1952-04-28 第13回国会 参議院 本会議 第34号
第二に、懲戒免除についてその対象となるのは、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本專売公社の職員のほかは別に政令で定めることとし、これはおおむね先例に従つて公証人、弁護士その他を指定する予定となつております。
第二に、懲戒免除についてその対象となるのは、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本專売公社の職員のほかは別に政令で定めることとし、これはおおむね先例に従つて公証人、弁護士その他を指定する予定となつております。
第三に、懲戒の免除について申上げますと、先ずその対象については、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本專売公社の職員のほかは、別に政令で定めることといたしましたが、これはおおむね先例の趣旨に従つて、公証人、弁護士その他を指定する所存であります。
第三に、懲戒の免除について申し上げますと、まずその対象については、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本専売公社の職員のほかは、別に政令で定めることといたしましたが、これはおおむね先例の趣旨に従つて、公証人、弁護士その他を指定する所存であります。
しかし実際多くの場合、弁護士がかたるということは例外であつて、公証人のところにせわしいときに急に行く場合に、印鑑証明など持つて行けないのです。そのときに名刺を出して、公正証書をつくつてもらえれば私も私の依頼者も助かる、こういうことなのです。それが準備すべき書面に私の名刺が入らないということになれば、非常に不便であるのみならず、弁護士を無視したことになりはせんかということなのです。
ところがこの公証人審査会というのはまだ法案にでき上つておりませんから、結局政令によつて公証人審査会なるものはでき上つて來ると思います。しかし公証人というのは、社会的に一つの重要な権利義務に関する仕事をやるのでありますから、政令にまかせないで、これを法律で明かにするということをどうしてせられなかつたか。また將來その氣持があるかどうかということをお聞きしておきたい。
○石川委員 そこで十三條は、参議院によつて、公証人たる資格を有する人を「前條ノ者ニ準スル学識経驗ヲ有スル」というように嚴重にしたのであります。
委員会におきましてはこの第三点に関しまして大分論議が出まして、かかる改正によつて公証人の質が低下する虞れがあるのではないかとの有力な意見が出ましたが、結局、多年法務に携わり、判檢事、弁護士に準ずる学識経驗者であつて、公証人審査会の選考を経た者は、試驗及び実地修習を経ない者でも公証人に任用することができるが、このような者を任用するのは当分の間であつて、尚その上、法務局、地方法務局、又はその支局の管轄区域内
原案におきましては、公正証書の挿入削除の場合に捺印すべき者は公証人だけということに公正証書作成の手続の簡易化をはかつておるのでありますが、公証人だけが挿入削除の印を押すというだけではやや不安であつて、公正証書の権威を保持するために不十分であろう、從つて公証人自身のほかに嘱託人、またはその代理人を加えたらどうかという理由で、現行法第三十八條の第二項「嘱託人又ハ其ノ代理人及立会人」とあるのを「嘱託人又ハ
そうなりますとこれは非常に廣汎なものを対象にして一應の資格を與えることになるのではないか、こういうことによつて公証人という重大な職責を與えるということは、公証事務の上から申しまして非常な弊害が発生するのじやないかということを非常に虞れるのであります。
こ尚多数の事件数の減少によつて欠員を補充することは適当でないと、欠員を全部補充してしまうと非常に收入が少くなつて、公証人の品位を維持するだけの生活收入が得難いという点もあるのでありますけれども、或る程度の收入を得られるにも拘わらず希望者がないために止むを得ず欠員になつておる場所も少くないのであります。
問題は十三條の後段でありまして、裁判官、檢察官、弁護士たる資格を持たない者が多年法務に携わつて公証人の職務に必要な學識経驗を有するというだけで試驗及び実地修習を経ずして公証人に任用されるという点において、多少格下げという感じを受けるのでありますけれども、この任用につきましては、もとより公証人の品位及び公証事務の権威を確保いたしますために、十分な注意をいたしますことは勿論でありますが、午前中に申上げましたように
○委員長(伊藤修君) そうすると、第八條によつて公証人の資格が事実上格下げになるということにはなりませんか。從來のは臨時的な措置であつて、本法によるというと、基本的にそういう資格を持つということになつてしまうのですか。
公証人が公正証書を作成し、私署証書等に認証を與える行爲は、私権に重要なる関係を有するものでありますから、公証制度の権威のためにも軽々にその手続を簡易化することは嚴に愼まなければならないことではありますが、併しながら現行法の規定は余りにも嚴格に過ぎ、却つて公証人は勿論当事者に対しても徒らにその煩に堪えざらしめておるのでありまして、この度公証制度の趣旨に反しない範囲内においてこれを適当に是正して、ますます